建築基準の改正

シックハウスの原因となる化学物質の室内濃度を下げるため、建築物に使用する建材や換気設備を規制する法律です。対象は住宅、学校、オフィス、病院等、全ての建築物の居室です。

改正建築基準法に基づくシックハウス対策の概要

1. ホルムアルデヒドに関する建材、換気設備の規制

1)内装仕上げの制限 
2)換気設備設置の義務化 
3)天井裏などの制限

2. クロルピリホスの使用禁止

内部仕上げの制限

建築材料の区分 ホルムアルデヒドの
発散量
JIS・JASの表示記号 内装仕上げの制限
建築基準法の
規制対象外
拡散速度
5μg/m²h 以下
F☆☆☆☆ 制限無しで使用可能
第3種ホルムアルデヒド
発散建築材料
5μg/m²h ~
20μg/m²h
F☆☆☆ 使用面積が制限
第2種ホルムアルデヒド
発散建築材料
20μg/m²h ~
120μg/m²h
F☆☆
第1種ホルムアルデヒド
発散建築材料
120μg/m²h 超 旧E2、FC2又は
表示なし
使用禁止

※建築物の部分に使用して5年間経過したものについては制限無し。

規制対象となる建材

木質建材(合板、木質フローリング、パーティクルボード、MDFなど)、壁紙、ホルムアルデヒドを含む断熱材、接着剤、塗料、仕上塗装など

原則として、JIS、JAS又は国土交通大臣認定による等級付けが必要になります。

弊社では、建築基準法改正に伴いJIS化された建築材料中に含まれるホルムアルデヒドの放散試験を小型チャンバー法にて測定します。また、トルエン、キシレンなどの揮発性有機化合物の放散試験も承ります。

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