建設発生土の調査

土地改変時における建設発生土の調査

弊社では、建設工事等に伴い発生する残土(建設発生土)の調査をサンプリング、分析、報告書作成までの一貫したサービスで御提供しております。

建設発生土の調査要綱は、土壌受入地の地方自治体の残土条例などによって異なります。そのため、まずお客様側で搬出を予定されている建設発生土の範囲や土量を受入先の機関にお問合せし、測定検体数やサンプリング箇所数、調査項目などの調査要綱の情報を取得して頂きます。こうした情報をもとにお客様と協議のうえ、サンプリング箇所や採取深度などに関する調査計画を立案します。

千葉県の残土条例などのように深度方向に対する調査についても、弊社ではボーリング業者と協力して対応します。またお客様側でサンプリングを実施されて、分析のみの御依頼でも対応します。

建設発生土の検査項目

条例等 環告
46号
pH 環告
19号
DXNs その他
溶出
28項目
農用地
2項目
含有
9項目
千葉県の残土受入基準 ○ ○ − − − −
茨城県の残土受入基準 ○ ○ ○ − − −
栃木県の残土受入基準 ○ ○ − − − −
UCRの残土受入基準 ○ ○ − ○ − −
東京港埠頭の残土受入基準 ○ − − ○ ○ ○

各市区町村により上乗せ基準がある場合がございます。

その他、弊社が報告実績のある自治体等
・千葉県(野田市、市川市、富津市、袖ケ浦市、成田市、大多喜町、東金市)
・茨城県(取手市)
・埼玉県
・神奈川県
・群馬県
・UCR(三郷市番匠免、青梅市)

ページの先頭に戻る