作業環境測定は、有害物質を取り扱う作業従事者の健康障害を予防するため、作業環境中の有害物質濃度を測定し、科学的な改善対策が必要かどうかを判断する手段となります。粉じん、特定化学物質、鉛、有機溶剤等を取り扱う指定作業場の作業環境測定では、作業環境測定士や作業環境測定機関が実施することになります。また、化学物質のリスクアセスメントでは、信頼性の高い実測法として推奨されています。
| 作業環境測定を行うべき作業場の種類 | 測定回数 | 記録の保存年数 |
|---|---|---|
| 土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 | 6月以内ごとに1回 | 7年間 |
| 特定化学物質(第1類物質または第2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場等 | 6月以内ごとに1回 | 3年間 (30年間※) |
| 特定有機溶剤混合物を製造し、または取り扱う屋内作業場 | 6月以内ごとに1回 | 3年間 |
| 一定の鉛業務を行う屋内作業場 | 1月以内ごとに1回 | 3年間 |
| 有機溶剤(第1種有機溶剤または第2種有機溶剤)を製造し、または取り扱う一定の業務を行う屋内作業場 | 6月以内ごとに1回 | 3年間 |
※特別管理物質は30年間。
これらの指定作業場では、定期的(6ヶ月ないし1年)に測定を行い、厚生労働大臣が定めた基準により結果を評価します。評価は3つの管理区分に分類されますが、もし第3管理区分になった場合には、速やかに作業環境の改善措置を実施することが必要になります。
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